フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について
フロン回収・破壊法が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)として平成27年4月1日から施行されました。
フロン回収・破壊法は、フロン使用機器を廃棄する際のフロン回収を義務付けていましたが、冷凍空調機器の設備不良や経年劣化などにより、想定以上に使用時の漏えい量があることが判明しました。
そのため、低GWP(温室効果が低い冷媒)・ノンフロンへの切り替えの促進、使用時における点検・修理を義務化などの対応が必要になりました。
こうした背景からフロン回収・破壊法が改正され、製造、使用、廃棄のライフサイクル全体が規制対象となり、業務用冷凍空調機器の所有者または管理者は、機器の定期点検と、一定以上の漏えい量がある場合には国への報告が求められるようになりました。
所有者または管理者が行うこと
簡易定期点検(実施者の具体的要件なし)
すべての管理者は、冷凍機器の以下の状況を四半期に一回以上点検する必要があります。
- 庫内温度の異常
- 異音
- 外観の損傷
- 腐食
- 錆び
- 油にじみ
- 霜付き
簡易点検で異常が見つかった場合は、専門知識を持つ者に点検を依頼します。
定期点検(専門知識を持つ者が実施)
一定規模以上の機器について、薬剤や検知機を用いた点検を実施します。
- 7.5kW以上の冷凍冷蔵機器・・・1年に1回以上
- 50kW以上の空調機器・・・1年に1回以上
- 7.5〜50kWの空調機器・・・3年に1回以上
点検などの記録
適切な危機管理を行うため、点検や修理、冷媒の充填、回収の記録を保存する必要があります。
算定漏えい量報告
算定漏えい量が年間1,000CO2-t以上の事業者(フランチャイズチェーンの場合はチェーン全体)は、事業所管大臣に毎年7月末までに報告しなくてはなりません。温室効果に換算しますので、冷媒ごとに係数が異なります。したがって、所有・管理されている個々の空調機器に使用されている冷媒の種類を把握し、それぞれについて漏えい量を把握する必要があります。
行程管理票制度
旧フロン回収・破壊法であった行程管理票制度が拡大されました。様式が変更になりますので、ご注意ください。
フロン漏えい時の適切な対処
点検で異常が見つかり、整備者や充填回収会社からフロンが漏えいしていることが通知された場合、やむを得ない場合を除き、修理をしないまま充填を繰り返すことは禁止されました。
点検はユーケイ冷熱で実施しております。お気軽にご相談ください。
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